税制上の優遇措置

個人の場合

法人の場合

早稲田大学へのご寄付は、確定申告を行うことで、所得税の還付および住民税の控除を受けることができます。
 
税制優遇イメージ.JPG
 


(1)所得税の控除

早稲田大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、下記の[A]税額控除制度[B]所得控除制度 の2種類があり、確定申告の際には、寄付者様ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
 
[A]税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、[B]所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
2. 確定申告の際には、①『税額控除に係る証明書(写)』と、②本学発行の『領収書』  が必要となります。
[B]所得控除制度
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額※3 - 2,000円 = 所得控除額
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
2. 確定申告の際には、①『特定公益増進法人証明書(写)』と、②本学発行の『領収書』 が必要となります。
《所得税額の計算方法》
(1)課税される所得金額 × (2)所得税率 - (3)控除額 = (4)所得税額
平成27年分以降 所得税額表
(1)課税される所得金額 (2)所得税率 (3)控除額
195万円以下 0.05(5%) 0円
195万円を超え 330万円以下 0.10(10%) 97,500円
330万円を超え 695万円以下 0.20(20%) 427,500円
695万円を超え 900万円以下 0.23(23%) 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 0.33(33%) 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 0.40(40%) 2,796,000円
4,000万円超 0.45(45%) 4,796,000円
●[A]税額控除制度の 所得税控除額 は、「(4)所得税額」 から差し引かれます。
●[B]所得控除制度の 所得控除額 は、所得金額から差し引かれます。上記の所得税額表の「(1)課税される所得金額」は、所得金額から所得控除額およびその他の所得控除額を差し引いた後の金額です。
 

(2)個人住民税の控除

早稲田大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

都道府県の指定

【寄付金控除率4%】

東京都、埼玉県(さいたま市は控除率2%)、福岡県(福岡市・北九州市は控除率2%

市区町村の指定

【寄付金控除率6%】

〈東京都〉
練馬区、西東京市、武蔵野市、檜原村、中野区【早稲田大学中野国際コミュニティプラザにおける大学の事業に関連する寄付金に限る】

〈埼玉県〉
熊谷市、行田市、所沢市、加須市、羽生市、鴻巣市、深谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、
八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、日高市、吉川市、白岡市、三芳町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、ときがわ町、
美里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

〈神奈川県〉
相模原市

〈福岡県〉
大牟田市、直方市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、
古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、水巻町、
岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、
みやこ町、吉富町、上毛町、築上町、北九州市※北九州市は控除率8%
(2022年1月現在)
※上記の情報は変更となる場合がございますので、最新の情報は自治体のホームページをご確認いただくか、直接自治体の税務担当課にお尋ねください。
※上記の自治体および今後、本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
(寄付金額※1 -2,000円) × 住民税控除率※2住民税控除額
※1 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。(2017年1月以降の寄付金について、指定都市における控除率は、都道府県の指定が2%、市区町村の指定が8%となっています。さいたま市・福岡市ご在住の場合、本学はさいたま市・福岡市とも寄付金控除対象の指定を受けていないため、どちらも県の指定の2%が控除率となります。北九州市ご在住の場合、本学は北九州市の寄付金控除対象の指定を受けているため、県の指定の2%、市の指定の8%、あわせて10%の控除率となります。)
 

(3)寄付金控除の手続き

寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際には、(1)『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』と、(2)本学発行の『領収書』 が必要となります。
 
※確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」external_link.gifから作成することをお勧めします。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。
※受験生・新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入した寄付金につきましては、税法上「学校の入学に関する寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象とならない場合があります。
 
 

法人様からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。

 

(1)特定寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金)

・一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
・この寄付金による損金算入は、本学発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
・上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
法人税制優遇説明(特定寄付金).jpg

 

(2)受配者指定寄付金

・日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付いただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます
・この寄付金による損金算入は、日本私立学校振興・共済事業団external_link.gif発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。
※日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」の発送は、本学へのご入金の約1ヶ月半から2ヶ月後となります。決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に総長室社会連携課までご相談ください。
※この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは総長室社会連携課までお問い合わせください。