遺産・相続財産によるご寄付

第3回遺贈・相続特別セミナー(12/9 14:00~)開催のご案内

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【本セミナーに関するお問い合わせ先】
早稲田大学総長室社会連携課(遺贈・相続担当)

TEL:03-3202-8844/E-mail:kifu-ml@list.waseda.jp

※本セミナーは終了しました。
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21世紀を担う、挑戦する人材のために

昨今、少子高齢化や終活への関心の高まりを背景に、遺言書をしたためて、死後に遺産を公益団体などに贈与する「遺贈寄付」に関心を持つ方が増えています。ある調査でも、「遺贈について考えることは、これからの生き方を考えることに繋がる」と遺贈の検討に前向きな考えをもつ方が半数強にのぼっています。本学でも遺贈によるご寄付をお受けしておりますのでその制度をご紹介します。

-久遠の理想を未来に託す。-

遺言を残すことで、ご自身の財産を誰に託すのか、生前に準備することができます。この遺言により、親族に限らず特定の人や団体に財産を寄付することを「遺贈」といいます。
「頑張っている学生を応援したい」「教育を通じて社会に貢献する大学を支援したい」
早稲田大学の「遺贈による寄付制度」では、このような卒業生や篤志家の方々のひとりひとりの想いを受け継ぎ、託された財産を有効に活用することにより皆様のご意志を実現いたします。

-早稲田大学への遺贈の特色-

1.税制上の優遇
早稲田大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税となります。
※故人の生前の想いや、ご遺族様の想いを実現するため、相続財産からのご寄付という方法もございます。相続財産から本学へご寄付いただいた財産については、原則として相続税は非課税となります。
2.久遠の理想を未来に託す。
ご遺贈いただいた財産について後世を担う学生への教育事業・研究活動・学生支援など様々な分野に活用いたしております(使途を指定してのご寄付も可能です)。
3.お名前を後世に残す。
一定金額を超えるご寄付を頂戴した場合、ご遺族様のご希望により故人様に名誉称号を贈呈することも可能です。また、奨学金設置を目的として、個人で1,000万円以上のご寄付をいただいた場合、故人のご芳名を冠した奨学金を新設することが可能です。

 

-弁護士による説明動画-「遺言を残すということ」

 

 

「相続を受けられた方へ」

  上記の内容に関するご説明の依頼やご相談等がございましたら、お気軽に以下窓口までご連絡ください。
  また、過去の本学への遺贈事例や遺言書の作成、よくあるご質問等をまとめたパンフレット『「遺贈」制度のご案内』をご希望の方に配付しています。お問い合わせ・資料請求フォームからお問い合わせ先に「遺贈・相続財産」、お問い合わせ内容に「遺贈パンフレット希望」と記載してご請求ください。

税の優遇措置

早稲田大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。 また、相続人が相続税の申告期限内に早稲田大学へご寄付いただいた財産についても非課税扱いとなります。

 

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