遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。
この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として早稲田大学を指定することができます。また不動産・株式などの現物による遺贈のご相談も承っております。
これまで築かれた財産を、21世紀の日本を担う人材育成のためにご活用くださいますよう、ぜひともご検討ください。
提携銀行・法律事務所がご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺産の調査・収集・財産目録作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者等への財産配分等、遺言執行内容が提携銀行・法律事務所から相続人等に報告されます。
早稲田大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。
また、相続人が相続税の申告期限内に早稲田大学へご寄付いただいた財産についても非課税扱いとなります。