相続人は、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に相続財産を早稲田大学に寄付し、申告することにより、相続税について非課税の承認を受けることができます。
申告には、早稲田大学が発行する「寄付金領収書」および「相続財産受贈証明書」と、文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、大学が文部科学省に申請してから約2ヶ月かかりますので、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本学では、個人様から高額のご寄付を賜った場合、名誉称号を贈呈させていただいております。
早稲田大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。
また、相続人が相続税の申告期限内に早稲田大学へご寄付いただいた財産についても非課税扱いとなります。