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相続財産を本学に寄付するには
相続財産によるご寄付
相続人は、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に相続財産を早稲田大学に寄付し、申告することにより、相続税について非課税の承認を受けることができます。
申告には、早稲田大学が発行する「寄付金領収書」および「相続財産受贈証明書」と、文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、大学が文部科学省に申請してから約2ヶ月かかりますので、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お手続きの流れ
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Step.1 ご逝去
相続が開始されます。
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Step.2 相続財産を
寄付故人様のご意思、寄付の経緯、早稲田大学との関係、ご逝去日を書面にてお知らせください。
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Step.3 相続税非課税
対象法人の
証明申請早稲田大学が文部科学省に申請し、「相続税非課税対象法人の証明書」を発行してもらいます。
発行には申請してから最大2ヶ月かかります。 -
Step.4 申告に必要な
書類の送付早稲田大学から「寄付金領収書」(所定の振込用紙をご使用された場合は「払込金受領証」が領収書となります)、
「相続財産受贈証明書」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。 -
Step.5 相続税の
申告・納付被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に手続きを行ってください。
名誉称号の贈呈について
本学では、個人様から高額の寄付を賜った場合、名誉称号を贈呈させていただいております。
税の優遇措置
早稲田大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。
また、相続人が相続税の申告期限内に早稲田大学へ寄付いただいた財産についても非課税扱いとなります。