「早稲田大学を支援したい」-そのような尊いご遺志をかなえるためには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成する必要があります。遺言書にはいくつか書式がございますが、代表例として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」をご案内いたします。
公正証書遺言 | 公証役場にて遺言者が選んだ2名以上の証人が立会いのうえ、遺言の内容を口述(口授)し、公証人が正確に文書化します。遺言者と証人が確認したあと、遺言者、証人、公証人が署名・捺印します。 ※受遺者(遺贈を受ける人)、推定相続人(将来相続人になる人)を証人とすることはできません。 ※証人につきましては、信託銀行や公証役場に相談して、紹介を受けることもできます。 ※公証役場が原本を保管するので、紛失や偽造の恐れがなく、安全に管理されます。 |
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自筆証書遺言 | 遺言者が遺言内容の全文、氏名、日付(年月日)を自筆(代筆・ワープロ等のものは無効)で作成し、捺印します。 ※証人の立会いが不要です。 ※遺言書の紛失、偽造、変造等の危険性や、遺言者の死後、発見されない恐れがあります。 ※遺言者の死後、遺言書内容の確認、保全のため、家庭裁判所にて「検認手続き」が必要です。 |
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