お知らせ(詳細)

個人住民税の寄付金控除の対象自治体が拡充されました

早稲田大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます(平成25年にご寄付された場合、平成26年度の住民税から控除)。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

 


 

都道府県の指定

 

 東京都、埼玉県、福岡県

 

市区町村の指定

 

 練馬区(東京都)、西東京市(東京都)、所沢市(埼玉県)、北九州市(福岡県)

 

〈東京都の指定を受けて控除を受けられる市村〉
 武蔵野市、狛江市、檜原村、利島村、三宅村

 

〈埼玉県の指定を受けて控除を受けられる市町〉
 行田市、加須市、羽生市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、

 久喜市、八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、日高市、吉川市、白岡市、

 三芳町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、美里町、寄居町、

 宮代町、杉戸町

 

〈福岡県の指定を受けて控除を受けられる市町村〉
 大牟田市、直方市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、

 豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、

 太宰府市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、

 那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、

 水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、

 大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村町、

 福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

(2013年4月現在)

 

※上記の自治体および今後、本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

 


 

・住民税の控除について

 

(寄付金額※1 - 2,000円) × 住民税控除率※2 = 住民税控除額

                  
※1 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計

   の10%となります。