税制優遇 Tax Benefit
法人様の場合は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入
法人様からの寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
詳しくは下記からご確認ください。
損金算入限度額シミュレーター
法人による寄付金の損金算入限度額(目安)を計算します。下記条件を入力し、「計算する」ボタンを押してください。
- 寄付金の種類
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- 特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
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- 寄付金支出前の当期の所得金額
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- 期末資本金等の額
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- 当期の月数
- 損金算入限度額
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- ※法人様からの寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入には「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があり、お申込みの際に選択いただきます。
「受配者指定寄付金」:寄付金の全額が損金算入されます。
「特定公益増進法人に対する寄付金」:一定の限度額までが損金算入されます。
法人様向けの寄付金控除制度
1. 特定寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金)
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
この寄付金による損金算入は、本学発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
特定寄附金の損金算入限度額の計算方法
2. 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付いただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
この寄付金による損金算入は、日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。
- ※日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」の発送は、本学へのご入金の約1ヶ月半から2ヶ月後となります。
決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に総長室社会連携課までご相談ください。 - ※この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは総長室社会連携課までお問い合わせください。